2019年5月9日木曜日

供託物の返還

市の選管より、選挙および当選の効力が確定したため供託物の返還の案内が来ました。

選挙結果の確定は開票して終わりではなく、選挙の綱領に関する異議申し立ておよび当選の効力に関する意義の申出期間が経過し、選挙および当選が確定します。

供託物の返還はこの確定後に行われます。

供託物が返還され選挙活動の全てが終了というところでしょうか。

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